離婚の際、どちらが悪いということでなく、双方の性格の不一致や価値観の相違などが原因であれば慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのはどちらかに明らかな落ち度・離婚原因となることがある場合です。そのような場合、その落ち度があるほうを「有責配偶者」といいます。では、どのような場合に有責配偶者となるのでしょうか。
いわゆる浮気、不倫と呼ばれる場合をいいます。不貞行為は、配偶者のある者が配偶者以外の異性と性的関係をもつことであり、一緒に食事をしたり、お酒を飲みに行ったりというだけでは不貞行為にはなりません。不貞行為を原因として離婚を求め、慰謝料を請求するためには、配偶者が異性と確実に性的関係があったことを示す証拠をおさえる必要があります。
夫婦間の暴力は「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と呼ばれ、社会問題になっています。配偶者からの暴力があった場合は、離婚原因となるだけでなく、慰謝料を請求することもできます。暴力を受けた際は、必ず病院に行って診断書を取っておきます。また、けがの具合や室内の荒れた様子などの写真も撮っておくとよいでしょう。調停や裁判の際の証拠になります。
配偶者が同性愛者であった、異常なセックスを強要された、セックスレスであるなどの問題があれば、慰謝料を請求できる場合があります。夫婦のことで、他人には言いにくいことではありますが、慰謝料を求めるのであれば調停の場で調停委員に話すなどしたほうがよいでしょう。
嫁姑の関係などは、なかなかうまくいかないものですが、配偶者の親族との不和についてその配偶者が関係改善に協力しないだけでなく、自分の親の側についてしまって、それによって夫婦関係が壊れるようであれば、配偶者及びその親族に対して慰謝料を請求できる場合があります。
いずれの場合も、結婚年数や離婚に至る経緯(有責の度合い)、有責配偶者の資力などの要素により慰謝料の金額が変わってきますので、弁護士に相談する際には、
・ 結婚年数
・ 相手方の収入
・ 不貞行為や暴力などの年数や頻度
・ 夫婦生活の様子
などを伝え、慰謝料の金額の目安を聞くとよいでしょう。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー
Copyright(c) All Rights Reserved.