養育費は、子どもを監護する際に必要となる金銭で、親権者(監護権者)とならなかった親(養育費支払義務者)が、その経済力に応じて負担するものです。多くの場合母親が親権者(監護権者)となり、父親から支払われることになります。
離婚の際の条件となることが多く、離婚を早く決めたい場合などに「養育費はいらない」との取り決めをしてしまうことも往々にしてありますが、養育費を請求する権利は親権者(監護権者)にあるわけではなく、あくまでも子どもの権利を子どもに代わって主張しているだけですので、本来は親権者(監護権者)が勝手に放棄することはできません。そのため、一旦親権者(監護権者)が養育費支払義務者との間で「養育費不要」との取り決めをしたとしても、あとから養育費を請求したいと考えれば、請求することができます。
養育費の額の目安としては、裁判所で算定表を出していますので、その算定表を参考に決定するのが妥当でしょう。
弁護士に相談する必要があるのは
・ 養育費の取り決めをしたのに支払われない
・ 養育費の額を変更したい
・ 養育費を支払うとの取り決めをしたい
場合であって、相手が協議に応じない場合となります。
内容証明で支払うよう促し(調停や審判で取り決めた場合は履行勧告・履行命令を裁判所から出してもらい)、それでも支払われない場合、調停調書や公正証書(強制執行認諾文言入り)などがあれば、給与や不動産、預金などに強制執行をします(特に、強制執行の段階においては、専門家の協力が必要となります)。過去の滞納分だけでなく、将来の分も強制執行の対象となります。協議で決めた場合であれば、まず養育費支払の調停を申し立てます。
養育事情の変化により、受領する側からの増額の請求、支払う側からの減額の請求のいずれも可能です。変更を希望する側が調停を申し立てることになります。
養育費を取り決めなかった場合、いつでも必要があれば養育費支払の調停を申し立て、養育費について話し合って決めることができます。
養育費は、最初から支払われないか、最初は支払われていてもだんだん支払われなくなる例が多いため、相手方の責任感や誠意、経済力などに不安がある場合は、全体の額としては少なくなるとしても、なるべく一時金で支払ってもらった方がよい場合もあります。
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