着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した段階で支払うもので、報酬の内金やいわゆる手付金ではないため結果の成功、不成功に関係なく返還されない費用です。
平成16(2004)年に弁護士会が定めていた報酬規定が廃止され、弁護士がそれぞれの費用を設定することが出来るようになりました。そのため同じ内容の依頼であっても地域、事務所の規模、弁護士によって費用設定が異なります。
着手金については案件対象の経済的利益の額を基準としてその難易或いは処理に要する時間や労力その他を勘案して算定することが多くなっていますが、最近多くなっている過払金返還請求などについては債権者数に一定額を乗じた金額を着手金に設定する事務所や、着手金の額を低く設定し依頼案件が成功(この成功には一部成功も含まれます)に終わった場合に支払う報酬金で着手金の差額を調整する算出方法を設定している事務所、或いは着手金0円で依頼者の確定利益から報酬と着手金を支払う設定をしている事務所などもあります。
過払金返還請求の場合、完済済の過払金を取り戻したい人については多額の着手金を支払う余裕もあると思います。しかしこの請求を弁護士に依頼するのは未だに借金を抱え自分の力ではどうすることも出来ない人が大多数を占めている筈です。ただ着手金を低く抑える場合は費やす時間、労力に見合う十分な結果を出さなければならず、弁護士としての力量が大いに問われます。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.