公正証書遺言とは、普通の方式による遺言の一つの種類として民法に定められた遺言書を指します。
民法第969条に
(1)証人2人以上の立会いがあること
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
(4)遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること、ただし遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して署名に代えることができる
(5)公証人がその証書は前述4つの定められた方式に従って作成したものである旨を付記しこれに署名・押印して公正証書遺言の作成が完了。遺言者が口のきけない者であるとき、或いは遺言者・証人が耳の聞こえない者である場合は公正証書遺言の方式の特則として通訳人の通訳によって申述又は自書、通訳人の通訳により読み聞かせることとし、公証人は通訳人を介した旨をその証書に付記しなければならない
とされています。
この公正証書遺言は普通の方式の他の遺言書と比較すれば作成に関する要件が厳格であり、公証人が有する正確かつ豊富な法律知識によって遺言書の内容が複雑なものであっても法律的に見てきちんと整理されたものを作成することができます。
高齢等で体力が弱り、また重篤な病で公証役場に行くことが困難である時は、公証人がその自宅或いは病院に出向いて遺言書の作成に携わることも可能となっています。しかも、その原本は公証役場に保存されるため盗難、滅失、隠匿、改変のおそれがありません。
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