被疑者国選弁護制度とは、平成16年の刑事訴訟法改正に伴い、平成18年10月から新しく始まった国選弁護人の制度です。
国選弁護人とは、刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない時に国の費用で付される弁護人のことですが、従来は、起訴されて被告人となった段階で初めて国選弁護を受けることができました。
新しい制度では、起訴される以前の被疑者段階でも、国選弁護を受けることができるようになったものです。
但し、被疑者国選弁護人が選任できる対象になっているのは一定の重い事件に限られており、かつ身柄の拘束を受けている被疑者に限られています。
また、資力申告書の提出が必要になり、資力が基準額(50万円)以上の場合には、国選弁護人ではなく弁護士会に私選弁護人選任の申出をすることになります。
なお、新しい国選弁護の制度が発足することに伴い、国選弁護の業務についても、平成18年に設立された日本司法支援センター(「以下「センター」といいます。)が担うことになりました。
被疑者・被告人からの国選弁護の請求は、まず裁判所に対して行われ、裁判所が国選弁護人をつける必要があると判断した場合に、裁判所からセンターに国選弁護人の候補者の推薦を求めることになります。
これを受けて、センターは適切な国選弁護人を確保した上で裁判所に通知し、裁判所はセンターから推薦のあった弁護士を国選弁護人として選任することになっています。
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