飛躍上告(ひやくじょうこく)とは、民事訴訟において裁判の第一審の判決に対して控訴(第二審)を行わず、そのまま第三審を行う裁判所に対して上告(じょうこく)することで、飛越上告(とびこしじょうこく)ともいわれます。
控訴と上告の違いは、控訴審(第二審)が事実関係を争うことに対して、上告審(第三審)では法律面での争いの審査を行うことに限定されていることです。
したがって、上告審では第一審での事実を基にした法律判断を行うことになります。
このため、飛躍上告ができるのは、次の全ての条件が満たされている場合に限られています。
1 第一審で認められた事件の事実関係について当事者間に争いがないこと。
2 適用条文の相違や解釈への異論、不服など法律問題についてのみ争いがある場合で、かつ当事者間で飛躍上告についての合意がなされていること(民事訴訟法第281条第1項(以下「法」といいます)。この合意は、書面によって行われることになっています。
事実関係での争いがなく法律面のみが争点がある場合には、第二審を飛び越して飛躍上告することで迅速な解決による経済的負担の軽減という利点があります。
上告できる裁判所は、第一審の判決が下された裁判所によって異なり、第一審の判決が地方裁判所の場合は最高裁判所に、簡易裁判所の場合には高等裁判所が上告する裁判所になります(法第311条第2項)。
ちなみに、刑事訴訟の場合で控訴を行わず上告する場合は跳躍上告(ちょうやくじょうこく)といいます。
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