審級制度(しんきゅうせいど)とは、訴訟事件において上訴があった場合に、同一の訴訟を異なった階級の裁判所で反復して審理する場合、その審理の順番(順序関係)を定めた制度です。
これは、日本では原則として3階級の審理(裁判)を行うことができる三審制を採用していることと深く関係しています。
三審制とは、最初の裁判(第一審)の判決を当事者が不服とした場合に、判決が確定するまでに上訴(じょうそ)することができる裁判所が2階層あり、合計3回までの審理を受けることができる制度のことで、国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的です。
裁判所は、その役割に応じて簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の5種類があり、これが4階級に分かれているため、その訴訟の性質によって、それぞれの審級が定められています。
各裁判所の審級関係は、具体的には次のとおりです。
1 第一審が簡易裁判所の場合
簡易裁判所(第一審)→地方裁判所又は高等裁判所(第二審)→高等裁判所又は最高裁判所(第三審)
2 第一審が家庭裁判所の場合
家庭裁判所(第一審)→高等裁判所(第二審)→最高裁判所(第三審)
3 第一審が地方裁判所の場合
地方裁判所(第一審)→高等裁判所(第二審)→最高裁判所(第三審)
ちなみに、第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴(こうそ)、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告(じょうこく)といいます。
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