再審(さいしん)とは、裁判で確定した判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て、手続、審判のことをいいます。
再審は重大な理由がある場合にだけ認められ、その手続きについては民事訴訟法、刑事訴訟法によって定められています。
再審の請求は、民事訴訟の場合には、判決に不服がある側が行うことができますが、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた人物の利益のためだけに限定されます。
再審請求ができる理由について、具体的には次のような場合が該当します。
1 民事訴訟
(1)裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
(2)判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
(3)証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
(4)判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更されたとき。
(5)脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
(6)重要な事項について判断の遺脱があったとき。
(7)前に確定した判決に抵触するとき。
2 刑事訴訟
(1)証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
(2)有罪判決を受けた者を誣告(ぶこく)した罪が確定判決により証明されたとき。
(3)判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
(4)特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
(5)有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
(6)証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
ちなみに再審を開始をした場合には、刑の執行を停止できることになっています(刑事訴訟法第448条)。
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