個人再生とは、通常の民事再生手続を簡素化した小規模個人再生と給与所得者等再生の手続を指します。
個人債務者の再生を図るために民事再生法の一部が改正され2001(平成13)年4月1日から施行されています。
小規模個人再生は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり無担保債務の総額が5.000万円以下の人が、給与所得者等再生はその中でもサラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能である人が申し立てすることが出来ます。
いずれも、住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをしますが、個人再生手続に相応するかどうか裁判官又は再生委員から審問を受け問題が無ければ手続が始まります。この手続が始まることを開始決定といい、開始決定がされると借金の返済を止めます。
開始決定後裁判所へ債権者、債権額、担保不足額等を記載した債権者一覧表と一切の財産の価額を記載した財産目録を提出し、債権者一覧表については裁判所がその債権を評価します。その後再生計画案を裁判所に提出し、裁判所は債権者からの意見を聴きます。小規模個人再生については債権者の過半数かつ債務総額の半分以上の同意が必要とされていますが、給与所得者等再生については意見を聴くだけでその同意は必要ありません。
これらの手続がなされた後裁判所が再生計画を認可あるいは不認可の決定をし、認可の決定があれば債権者への返済を始めます。自己破産では債務がなくなりますが個人再生の場合は債務が残ります。しかし大幅に減額されることや住宅ローンがあっても家を手放さなくて済みます。
具体的な最低弁済額は住宅ローンを除いた借金の総額が100万円超~500万円以下なら100万円、500万円超~1500万円以下なら債務額の2割、1500万円超から3000万円以下なら上限300万円、3000万円超~5000以下なら1割となっており、この大幅に減額された借金を原則として3年以内で分割返済します。
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