法定相続とは、民法第900条に定められている法定相続分に従って相続人に分配される相続を指します。
被相続人の遺言が存在した場合や相続人全員が行う遺産分割協議において遺産分割の協議が調った場合においては、遺言或いは遺産分割協議の合意が優先されます。
遺言や遺産分割協議が行われないとき、被相続人の財産について相続できる者とその相続できる範囲が法律で定められており 、
(1) 子(民法第886条では死産を除いて胎児は相続については既に生まれたものとみなされます)及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする
(2)配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする
(3)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする
(4)子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子(法律上の夫婦の子ではない子)の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
となっており、被相続人の子が既に死亡している場合はその子の子(被相続人の孫)或いは孫の子(被相続人のひ孫)、(3)(4)の場合において兄弟姉妹が死亡している場合はそれらの子(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになります。なお、内縁関係や事実婚といった法律上の夫婦でない場合その内縁関係、事実婚の期間がいかに長くても法律上は相続人になることができないため、内縁関係、事実婚の相手に財産を残したい場合は遺留分に配慮し、特定遺贈などの内容で遺言をすれば相続を巡るトラブルを避けることができるでしょう。
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