DV保護法とは、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と呼ばれる2001(平成13)年10月に施行された法律を指します。
DVは英語のDomestic Violenceの略語で配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者からの暴力とは配偶者からの身体に関する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害をおよぼすものをいう)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指し、離婚後或いは内縁関係終了後においても引き続き身体に対する暴力等を受けることも含まれています。
1.配偶者からの暴力を受けている者を発見した場合は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない
2.医師その他医療従事者はその業務を行うにあたり配偶者からの暴力によって負傷し疾病にかかったと認められる者を発見した時は、本人の意思を尊重した上で配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができ、医師及び医療従事者が通報しない場合においては配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報を提供するよう努めなければならない
3.警察官による被害の防止として配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法、警察官職務執行法その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
などとされて、その他にも福祉事務所による自立支援など様々な方策が盛り込まれています。
また、被害者が地方裁判所に申し立てることで配偶者等の被害者接近禁止命令と併せて、面会を要求すること、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ又はその知り得る状態に置くこと、いわゆるいやがらせ電話、ファクシミリ、メールなどをすること、緊急やむを得ない場合を除き午後10から午前6時までの間に電話、ファクシミリ、メールなどをすることなど8つの行為について禁止する保護命令が発令できるとされています。
なお、内閣府男女共同参画局が2003(平成15)年4月に発表した「配偶者等からの暴力に関する調査」によれば殴る・蹴る・突き飛ばすといった暴行や脅迫或いは性的行為の強要などが被害の8割を占めており、女性で19.1%、男性で9.3%が被害を受けた経験があると回答しています、暴行を受けた女性の4.4%(20人に1人)が生命の危険を感じ、2.7%が医師の治療が必要な程度の怪我をしたと答えています。加害者と暴力等を受けた被害者との関係で最も多いのが夫婦で75.3%、次いで恋人10.7%、元恋人4.6%となっており、男女間の深刻な暴力の実態を窺い知ることができます。
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