少年事件とは、満20歳に満たない者が犯した事件のことです。
少年の定義は、「満20歳に満たない者」(少年法第2条第1項(以下「法」といいます。))と定義されており、少年事件でいう「少年」には、女子も含んでいます。これに対して、満20以上の者は「成年」と呼びます(法第2条第1項)。
少年事件は家庭裁判所が扱うことになりますが、その審判に付される事件は次の3つに区分されています。
1.犯罪少年
満14歳以上で罪を犯した少年。
2.触法(しょくほう)少年
満14歳未満で実質的に罪を犯した少年。
(刑法上、罪を犯したことにはならないとされています。)
3. ぐ犯少年
満20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境から将来罪を犯し、刑罰法令に触れる行為をする恐れがあると認められる少年。
少年事件の場合、14歳を境にして、次のように処遇が変わってきます。
1 14歳未満の場合
児童相談所に通告されますが、児童相談所経由で家庭裁判所に送致される場合もあります。
2 14歳以上の場合
警察や検察庁の捜査が行われた後に家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の審判によって最もふさわしい処分が決定されます。
家庭裁判所は、死刑、懲役(ちょうえき)又は禁錮(きんこ)に当たる罪の少年事件について刑事処分が相当と認めた時には、検察官送致の決定をします。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、起訴しなければならないこととなっており、この場合には、少年であっても成年と同じように地方裁判所において刑事裁判が行われることになります。
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