審判(しんぱん)とは、一般的には、ある問題について判断権を有する者が、その問題を検討して結論を出すという意味ですが、裁判関係用語としては、裁判の一種としての名称で、裁判所が家庭事件や少年事件等について審理する手続きのことをいいます。
具体的には、次のようなものがあります。
1 家事審判(家事審判法)
家庭に関する紛争(家庭裁判所の審判手続で取り扱う一定の事項)について、家事審判官(裁判官)が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査結果等に基づいて判断を決定する手続です。
当事者同士の話し合い(調停)で合意が得られなかった場合にも、審判手続が行われます。
2 少年審判(少年法)
少年の再非行を防止することを目的として、家庭裁判所が、少年の非行の事実を確認した上で、非行内容や少年の抱える問題点に応じた適切な処分を選択するための手続です。
処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援等組織送致、検察官送致などがあります。ただし、少年に再非行のおそれがないと認められた場合等には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせること(審判不開始)もあります。
3 労働審判(労働審判法)
解雇や給料の不払など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを解決することを目的として、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が行う手続きです。
ただし、労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、審判は効力を失って訴訟に移行します。
なお、裁判所ではなく行政機関によって審判が行われる内容のものもあり、これを行政審判(ぎょうせいしんぱん)といいます。
具体的には、海難審判所による海難審判(海難審判法)、公正取引委員会による排除措置命令に対する審判(独占禁止法)、特許庁による審判(特許法)等が該当します。
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