原判決とは、現在審理中の裁判の一つ前の段階の裁判で下された判決のことです。
日本の裁判制度は三審制で、最初の裁判(第一審)の判決に不服がある時は、上級の裁判所に控訴または上告できることになっていますが、この場合において原判決とは、控訴審では第一審、上告審では控訴審の判決のことを指します。
控訴審、上告審それぞれにおいて、原判決の取り扱いは、次のようなパターンがあります。
1 控訴審の判決のパターン
(1)控訴認容判決
控訴を受けた裁判所は、原判決が不当である時、第一審の判決の手続が法律に違反した時は、原判決を取り消します。その上で、原則として控訴を受けた裁判所自らが、訴えに対する判断を行います。
但し、原判決が訴えを却下する判決であった場合は、事件を原裁判所に差し戻さなければなりません。また、第一審から審理しなおす必要がある時は、原裁判所に差し戻すことができます。
(2)控訴棄却判決
控訴を受けた裁判所が、原判決が相当で控訴に理由が無いと判断した時は、控訴を棄却する判決を行います。
(3)控訴却下判決
控訴を受けた裁判所が、控訴の要件が欠け控訴が不適法と判断した場合は、控訴を却下する判決を行います。
2 上告審の判決のパターン
(1)上告認容判決
上告を受けた裁判所は、上告理由がある時は原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻します。ただし、差し戻さなくても判決ができるときは、自ら裁判を行います。
(2)上告棄却判決
上告を受けた裁判所が、上告理由が無いと認めた時は、判決で上告を棄却します。
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