旧司法試験では11月、新司法試験では9月に発表される司法試験の最終合格者は、最高裁判所に採用され旧司法試験では翌年の4月から、新司法試験では11月から司法修習生として司法修習を受けます。
司法修習の期間は、旧司法試験の合格者の場合は法律実務についての基本的な知識・技法を学ぶ前期修習2ヶ月間、各地の裁判所、検察庁、及び弁護士会において実務家の個別的指導の下で実際の事件の取扱を体験的に学ぶ実務修習1年間、司法研修所で修習の総仕上げの教育を受ける後期修習2ヶ月間で少なくとも1年4ヶ月とされています。
一方、新司法試験合格者の場合は、各地の裁判所、検察庁、及び弁護士会において実務家の個別的指導の下で実際の事件の取扱を体験的に学ぶ個別修習が中心となり、民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の4分野についてそれぞれ2ヶ月ずつ8ヶ月間実施され、新たに採り入れられた制度としての選択型実務修習が2ヶ月間、集合修習が2ヶ月間の1年とされています。
新旧試験合格者のいずれも修習期間の最後に司法修習生考試(二回試験)が実施され、この司法修習生考試に合格すると司法修習が終了し、判事補・検事・弁護士となる資格を取得することができます。
ただ、司法修習生考試(二回試験)は、真面目に修習を受けていれば合格できる簡単なものではなく、毎回何名かが不合格になっています。
また、以前は1科目のみ合格点に達しなかった者は追試によって救済される可能性がありましたが、現在は次の司法修習生考試(二回試験)の全科目を受け直さなければなりません。
ちなみに司法修習生考試(二回試験)は民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護、5科目の筆記試験となっています。
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