法曹資格を取得した人は判事補・検事・弁護士となることができますが、司法修習期間中に判事補を志望する人は最高裁判所長官あてに「判事補採用願」で出願し司法修習終了後に採用不採用が伝えられます。
検事を志望する人も司法修習期間中に出願し採用面接をうけて採用不採用が決まります。
判事補・検事として出願しなかった人は弁護士となりますが大多数の人が法律事務所に就職し、勤務弁護士として業務に従事します。
弁護士登録をして弁護士業務を行うことができるといっても報酬を得るためには依頼を受ける必要があり、弁護士としての実績がない場合依頼そのものを受けることも困難です。
そこで、まず法律事務所に就職し先輩弁護士に教わりながらさまざまな案件を処理して実務経験を積み、それから独立する人が多いようです。
しかし、勤務弁護士として採用されることを希望したにもかかわらずさまざまな理由でその採用がかなわない場合、自宅を登録事務所として弁護士登録を行ないやむを得ず独立開業する人もいるようです。
世襲弁護士で親のクライアントを引き継ぐことができるなど恵まれた境遇にある人などは別として、弁護士といえども営業力が必要で、クライアント確保のためのノウハウも持たずに開業しても安定的な収入を得るためにはかなりの時間が必要となるでしょう。
また、司法修習終了後も弁護士登録そのものをしない人(弁護士未登録者)は平成20年の司法修習終了者2,340名のうち一括登録日現在で122名、約2ヵ月後で54名となっています。
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