弁護士資格を有していれば登録することでその業務を行うことのできる資格があります。
実務修習を受ける必要はありますが弁理士もその一つです。税理士、社会保険労務士、行政書士については登録を申請し、それぞれの名簿に登録されれば改めて試験を受けて合格する必要もなく業務を行うことができます。また、弁護士登録を済ませておく必要はありますが海事補佐人の登録申請をすることも可能です。
かくのごとく弁護士或いは弁護士となる資格を有しているということはすなわち前述5資格の登録も可能で、敢えてそれ以上の資格を取得することが必要だとは思えません。
一定の経験や特別な技術が必要とされる医師国家試験などは別として、現在の国家試験の中では最難関であるといわれる司法試験に合格し司法修習の最後に行われる二回試験にも合格できる実力のある人なら、他の国家試験を受験しても合格する可能性は非常に高いと思われます。
弁護士資格を取得していても弁護士として業務を行う必要も意思もない資格マニアであるなら、他の資格取得に挑戦するのも大いに結構です。
ただ、あくまでも法曹として活躍するために弁護士の資格を取得した人が他の資格を取得するために時間とお金を使う必要はありませんし、そのような時間があるのなら弁護士としての実力を養うことに使うべきでしょう。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー
Copyright(c) All Rights Reserved.