弁護士資格を取得し、弁護士登録をして弁護士業務を行うためには独立開業する、組織内弁護士として企業や官公庁などに勤務する、勤務弁護士として法律事務所に就職する、日弁連(日本弁護士連合会)や地元弁護士会、弁護士会連合会から支援を受けて運営される公設事務所で弁護士業務を行う、法テラスのスタッフとして弁護士業務を行う、国際機関に勤務して弁護士業務を行う、など多くの道があります。
「開業しない場合弁護士資格取得を目指すのは意味のないこと」では決してなく、このように弁護士業務を行うためには開業だけがその方法ではないことがお分かりいただけると思います。
例えば、親が開業弁護士でゆくゆくはその法律事務所を継ぐことになるようなケースでは、既存の顧問先などがある点で恵まれた開業の形態といえるかもしれません。しかしいわゆる世襲はそれ程多くありません。
法律事務所に就職できなかった人が取り敢えず開業するというパターンが多いようですが、、資格取得後すぐに開業したとしても事件の依頼を得ることは難しいといわれています。
既存の法律事務所に就職すれば先輩弁護士から多くのことを学ぶことができ、担当しなくてもさまざまな事件に触れることができます。
そこで弁護士としての実力を十分養い自信が持てるようになれば、法律事務所を辞めて独立開業するというのが一般的です。そして勤務弁護士の自分を育ててもらった法律事務所と同じように今度は若い弁護士を受入れ育てていく立場になるのです。
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