例年、司法修習終了後200人前後(定員により変動あり)が国家公務員である判事補又は検察官となり、それ以外の2,000人前後の人は弁護士登録を行い弁護士としての道を歩むことになります。
弁護士としての業務を行う資格があるといっても、司法修習を修了したばかりの新卒弁護士がいきなり独立し法律事務所を開業しても依頼を受けるためのノウハウもなく、営業を一から始めるとすれば、生計を立てることができるまでに相当の月日を要します。
そこで大多数の人は法律事務所に就職し勤務弁護士として、様々な案件に携わったり先輩弁護士から指導を受けたりしながら経験と実績を積むことになります。
しかし、法律事務所に就職する場合も判事補や検事と同様、司法修習中に就職活動を始めなければなりませんし、就職を希望する人全てが希望する法律事務所に就職できるわけではありません。
全国に約12,000ある法律事務所のうちその60%以上を一人事務所が占め、次いで二人事務所、三人事務所と規模の小さい事務所が圧倒的に多く三人までの事務所が90%を占めています。
少人数の弁護士で十分にこなせる業務量である事務所ではそれ以上に弁護士を増やす必要もないため、弁護士の求人数は弁護士登録を行う人数に比べれば下回っています。
弁護士といえども広き門が用意されている訳ではなく、新卒弁護士の中には就職することができないために止むを得ず独立開業する人や、保証給のないイソ弁になる人も多いようです。
ただ、経験も実績も十分で独立開業を選択しないベテラン弁護士であれば、就職(転職)も容易にできるようです。
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