ひまわり基金とは、弁護士過疎対策を行う活動資金に充てることを目的として、日本弁護士連合会が設置した基金の名称です。
弁護士過疎対策は、全国どこででも法的な紛争が起こりうるにもかかわらず、その人の居住地によって弁護士にアクセスできる環境に差があることは、司法の重要な役割である権利の実現という機能は充分とはいえないという日本弁護士連合会の考え方によるものです。
当初「ひまわり基金」は、平成11年9月に東京弁護士会からの1億円の寄付などを財源にして設置されました。その後も、日本弁護士連合会会員の一人ひとりが毎月特別会費を出し合って積立が行われており、次の用途に使われています。
1 弁護士過疎地における法律相談センターに対する援助(設置の資金援助及び運営の資金援助)
2 弁護士過疎地における公設事務所(常駐型公設事務所やセンター拡充型公設事務所)に対する援助(設置の資金援助及び運営の資金援助)
3 弁護士過疎地に法律事務所を開設する会員に対する援助(定着支援)
4 弁護士過疎対策のための調査研究活動及び広報活動
司法過疎地に設置される公設事務所では、「ひまわり基金法律事務所」が有名で、全国に点在しています。
但し、弁護士法の規定により弁護士会や自治体等が直接法律事務所を経営することが認められていないため、これらの公設事務所は一般の法律事務所や弁護士法人の形態をとった上で、日本弁護士連合会・弁護士会等が運営支援委員会等を作り、その運営を支援する形になっています。
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