総合法律支援とは、裁判やその他の法による紛争の解決のための制度の利用を容易にし、弁護士や弁護士法人、司法書士などの法律に関する専門家のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援のことです。
法律総合支援の実現のため、平成16年に総合法律支援法(以下「法」といいます。)が制定されました。法では、民事、刑事を問わず、全国で法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指しており(法第2条)、総合法律支援の実施及び体制の整備のため次の項目を定めています。
1 情報提供の充実強化(法第3条)
2 民事法律扶助事業の整備発展(法第4条)
3 国選弁護人の選任態勢の確保(法第5条)
4 被害者等の援助等に係る態勢の充実(法第6条)
5 連携の確保強化(法第7条)
また、これらに関する事業を迅速かつ適切に実現するための中核施設として、法に基づき、平成18年4月10日に「日本司法支援センター」が設立されました。(法第13条~55条)
全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指して設立された機関で、「法テラス」の愛称がつけられています。
独立行政法人に準じた法人で、主たる事務所は東京に置かれ、政府が資本金を出資しています。
また、全国50か所に事務所を設置するほか、またスタッフ弁護士が全国各地の法テラスの事務所を法律事務所として、民事法律扶助、国選弁護などのサービスを提供しています。
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